知的フロー

一太郎好き人間としては悲しい判決が出た。
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0502/01/news052.html
ただ、控訴するとすぐ発効とはならないらしいので、まぁ、その間に改良版をどうこうするのか?

問題の特許は、特開平03-144719。
http://www.ipdl.ncipi.go.jp/Tokujitu/tjbansaku_back.ipdl
で検索可能。
松下はそれ以外にも特開平08-044524とかいうのも出してるな。

気になることは、

・「その製品の本質」(度合いがあるだろう)では無い特許違反について、製品を全回収する必要が生じるのはなぜか?
→特許の実効上も問題となるのでは?

・この特許はあるステージの環境になれば誰もが思いついたもののような気もする。最初の段階で思いついた事はすごいのかも知れないが、いまこの特許が存在することは害悪でしか有り得ないのではないか?一律に特許の年数が定まっていることの矛盾が爆発している?

・対抗する製品を出していない者が知的財産を主張して、製品の販売中止を求めることは、知的財産の保護(特に特許)の意義(=競争しているのにマネされると、開発意欲が湧かない)に反するのではないか?(これは、日本のテレビ番組を外国で放送する業者を著作権違反で訴えた場合にもいえる。日本の放送局が外国で放送しているなら別だが、放送するビジネスモデルを確立していない以上、著作権の主張で直ちに業者の活動を停止させるのは変なのではないか?)


総じて言えるのは、財産としての知はパブリックドメインであり、フローとしての知的流通について規制するような保護に変えていく必要があるのではないか?